ソフトウェア利用規約(PHPQUERY)
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ソフトウェア利用規約(PHPQUERY)ソフトウェア利用規約(以下「本利用規約」といいます)は株式会社 kozokaAI(以下「甲」といいます)がお客様(以下「乙」といいます)に提供するソフトウェアのご利用条件等を定めたものです。
第1条定義
本利用規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとします。
(1)「申込書面」とは、本ソフトウェアの利用申し込みに際し、乙が甲に提出する注文書等の書面を指します。
(2)「本ソフトウェア」とは、申込書面にて本利用規約が適用される旨が定められたソフトウェアを指し、バージョンアップ版やアップデート版も含まれます。
(3)「サブスクリプション期間」とは、申込書面等で定められた本ソフトウェアの提供期間を指します。
(4)「本ライセンス」とは、甲が乙に付与する、日本国内での非独占的かつ譲渡不能な本ソフトウェアの利用権を指します。
(5)「本契約」とは、本利用規約に基づき甲と乙の間で成立する本ソフトウェアの利用契約を指します。
(6)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます)を指します。
(7)「資料等」とは、甲の本ソフトウェア提供に必要な乙のデータ又は書面等を指します。
(8)「データ等」とは、本ソフトウェアのうちクラウド上で提供する製品において、乙が当該クラウド製品に保存する情報及び乙の製品操作ログ、イベント管理情報等の製品利用情報を指します。
第2条利用許諾
1.甲は、乙に対し、サブスクリプション期間中、乙が利用料を支払うことを条件に、本ライセンスを付与します。
2.乙は、本ライセンスについて、別途甲による許諾がある場合を除き、第三者に対して再許諾(サブライセンス)することはできません。
第3条申込とサブスクリプション期間
1.本契約は、乙が本利用規約及びその他関連規約に同意の上、甲に対して申込書面を提出し、甲が当該申込を承諾することで成立します。ただし、乙が以下の各号に該当する場合には、甲は、乙からの利用申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込の際、虚偽の事実を申告したとき
(2)過去に本ソフトウェアその他の甲との取引において支払遅延等をしたことがあるとき
(3)その他、甲が不適切と判断したとき
2.申込書面記載の利用開始日、又は、甲と乙が別途合意した利用開始日より本ソフトウェアのサブスクリプション期間が開始します。また、サブスクリプション期間満了日の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときには、本契約はサブスクリプション期間満了日の翌日から起算して、同一内容にて甲及び乙が別途合意した期間延長されるものとし、それ以後も同様となります。ただし、延長期間について甲乙間で別途合意がなかった場合、当初の契約期間と同期間延長されるものとします。
3.本利用規約と申込書面の間で記載の内容が異なる場合は、申込書面に記載の内容が優先して適用されます。
第4条問い合わせ窓口
1.甲は、乙に対し、サブスクリプション期間中、乙が利用料を支払うことを条件に、甲が別途定める対応時間内に本ソフトウェアに関する問い合わせ窓口をご提供します。なお、対応時間等の変更が発生する場合は、甲は、乙に対し通知します。
2.緊急の場合等で甲が必要であると判断した場合には、前項の規定にかかわらず対応時間外に、問い合わせ窓口をご提供する場合があります。
3.問い合わせ窓口の提供にあたって、甲は、本ソフトウェアに関しての問題解決の支援をいたしますが、乙の問い合わせる問題点、不明点等について、完全な解決を保証するものではありません。また、問い合わせ窓口から提供される情報の正確性、完全性、有用性等について、甲は、甲の故意又は重過失による場合を除き、何らの保証もいたしません。
第5条利用料
1.乙は、甲又は甲が指定する販売店等に対し、本ソフトウェアの利用料金として、申込書面に定める利用料を、申込書面に記載した支払い条件に従い支払うものとします。乙が利用料その他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない場合、乙は支払期日の翌日から完済するまで年 14.6%の割合で計算して得た額を、遅延損害金として甲又は甲が指定する販売店等に対して支払うものとします。
2.乙は、前項の利用料を、申込書面に定める支払方法に従って支払います。振込手数料又はその他支払に際して要する費用は、乙の負担とします。
3.乙が本ソフトウェアの利用をサブスクリプション期間の途中で終了した場合であっても、その理由の如何を問わず、サブスクリプション期間満了までの利用料を甲又は甲が指定する販売店等に支払うものとします。また、甲又は甲が指定する販売店等は、すでに支払われた金銭については、その名目を問わず、いかなる理由があっても返還しません。
4.甲は、甲の都合により、本ソフトウェアの利用料金を相当の期間をもって事前に通知することによって改定することができるものとします。この場合、乙は、改定後の利用料金を支払うものとします。
第6条無償試用
1.乙は、試用期間中、別途甲が定める範囲内で、本ソフトウェアをご試用いただくことができます。
2.試用期間は、別途甲が乙に通知した期間とします。試用期間を経過してもなお継続して利用される場合には、乙は甲から別途正規利用の申し込みを行った上で本ソフトウェアに関する利用許諾契約を締結しなければなりません。それ以外のいかなる場合においても、試用期間を経過して試用又は利用することはできません。
3.乙が本ソフトウェアの正規利用の申し込みを希望する場合は、別途甲が通知する申し込み方法に従い、申し込みの手続を行うものとします。
4.試用期間中であっても、甲の都合により試用期間を一時停止・中止・終了することがあります。この場合、代替のサービスの提供その他一切の補償は行いません。
第7条権利帰属
本ソフトウェア及び付属ドキュメントの知的財産権は、第三者に帰属するものを除きすべて甲に帰属します。本契約の締結や本ソフトウェアの利用許諾によって、本ソフトウェアの知的財産権が、甲から乙に移転することはありません。
第8条保証
1.甲は、サブスクリプション期間中、本ソフトウェアの動作が、製品説明資料等にて定める本ソフトウェアの重要な仕様に実質的に適合することを保証します。
2.前項の規定による保証を除き、甲は乙に対し、本ソフトウェアの機能性、完全性、正確性、乙の本ソフトウェア導入の目的への適合性、第三者の権利の非侵害等、その他一切の保証を行いません。
3.本ソフトウェアが重要な仕様に実質的に適合しなかった場合又はバグ等の不具合が発生した場合は、甲は、乙に対し、本ソフトウェアの修正パッチを提供します。ただし、本ソフトウェアの修正の時期は、甲がその裁量で定めるものとし、当該修正パッチの提供をもって甲の乙に対する責任がすべて果たされたものとします。
4.次の各号に掲げる甲の責に帰すことができない事由(ただしこれらに限られない)により、乙に生じた損害については、直接損害及びその他の間接的損害、及び黙示の保証に対するすべての責任を負わないものとします。
(1)本ソフトウェア所定の動作環境とは異なる環境での利用
(2)甲以外の者による本ソフトウェアの改造又は改変
(3)本ソフトウェアと第三者のソフトウェア又はハードウェアを組合せたことに起因するネットワーク又は動作環境の不調
(4)緊急又は計画メンテナンスの実施
(5)地震、台風、洪水、嵐等の自然災害、感染症の発生、戦争、内乱、暴動
(6)行政機関又は司法機関による業務を停止する旨の命令
(7)乙の設備の不具合
(8)クラウド環境やその他のクラウド・サービス提供元によるサービスの停止・不具合
(9)予期しない不正アクセス等の攻撃による提供不能
(10)その他、甲の責めに帰すことのできない事由による場合
5.本条の規定は、本ソフトウェアの保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、乙は、これ以外の請求を行うことはできません。
6.乙が本ソフトウェアを実行した結果の影響については、いかなる場合においても甲は一切責任を負いません。
第9条本ソフトウェアの変更、停止等
1.甲は、乙に事前に通知することなく、本ソフトウェアの内容の全部又は一部を変更又は追加することができます。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本ソフトウェアのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2.甲は、以下のいずれかに該当する場合には、本ソフトウェアの利用の全部又は一部を停止又は中断することができます。この場合において、甲は乙に対して、できる限り事前に通知するよう努めます。
(1)本ソフトウェアの提供に係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
(2)本ソフトウェアの提供に係るコンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
(3)火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本ソフトウェアの提供ができなくなった場合。
(4)その他、甲が本ソフトウェアの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合。
3.甲は、乙に事前に通知することなく、本ソフトウェアの提供の全部又は一部を終了することができます。
4.本条により乙に生じた不利益、損害について、甲は一切の責任を負いません。
第10条禁止事項
1.次の各号に掲げる事項は禁止されます。乙がこれらに違反した場合、甲は乙に対して、事前に通知することなくそれらの行為を差し止める権利を有します。なお、本条項は甲の損害賠償を請求する権利を妨げません。
(1)本ソフトウェアをネットワークサーバーにインストールし、乙の組織内のユーザーに、コンピューター、デバイス又はその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして利用させること等、甲が許諾する利用範囲を超えての利用すること
(2)本ソフトウェアのコンピュータプログラムの改変あるいはリバースエンジニアリングをすること
(3)日本国又は利用の際に乙が所在する国・地域の法令に違反する行為
(4)本ソフトウェア自体を棄損する行為、又は、本ソフトウェアのサーバー若しくはネットワークの機能を破壊若しくは妨害する行為
(5)本ソフトウェアに関連して、反社会的勢力に直接又は間接に利益を提供する行為
(6)本ソフトウェア類似のサービスを提供するために本ソフトウェアを利用する行為
(7)本ソフトウェアを別のサービスに組み込み第三者にサービス提供する行為
(8)本ソフトウェアへの不正アクセス、コンピューターウイルスの頒布その他本ソフトウェアの正常な稼働を妨げる行為又はその恐れがある行為
(9)本ソフトウェアの ID やパスワードを不正に利用する行為
(10)第三者の知的財産権を侵害する行為
(11)第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権等の人格的権利を侵害する行為
(12)公序良俗に反する行為
(13)犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(14)その他、甲が不適切と判断する行為
2.前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、甲の裁量により行うものとし、甲は判断基準について説明する義務を負いません。
第11条データ等の取扱い
1.甲は、データ等を以下の用途に限り、閲覧・利用することできるものとします。
(1)本ソフトウェアのアップデート、メンテナンス等のユーザーサポートのため
(2)本ソフトウェアの機能・品質向上、開発及び販促のため
(3)その他前各号に付随する利用目的のため
2.甲は、データ等を必要かつ適切な安全管理措置を講じて管理するものとします。
第12条責任の制限
本ソフトウェア又は本利用規約等に関して、甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の責めに帰すべき事由又は甲が本契約等に違反したことが直接の原因で乙に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、いかなる場合においても当該損害発生時点の前月までの過去 3 ヶ月間の利用料金(3 ヶ月に満たない場合は当該期間)に相当する額を超えないものとします。なお、甲の責めに帰すことができない事由から生じた損害、甲の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益及び間接的な損害について甲は賠償責任を負わないものとします。
第13条契約終了時の措置
1.本契約が終了した場合は、乙は、本契約終了後 7 日以内に、甲の指示に従い、自らの費用で本ソフトウェア及びその複製物を直ちに甲に返還し、又はこれら一切を破棄若しくは削除しなければなりません。
2.前項において、乙が本ソフトウェア及びその複製物を破棄又は削除した場合には、甲の求めに応じて破棄証明書を甲に提出しなければなりません。
第14条乙の責任
1.乙は、本ソフトウェアの円滑な提供のために必要な対応を行うよう甲が指示した場合、これに従うものとします。
2.乙の本ソフトウェアの個別の利用に関し、第三者から甲に対してクレーム、請求がなされ又は訴訟が提起された場合は、甲の責めに帰す事由がある場合を除き、乙は自己の責任と費用で当該クレーム、請求又は訴訟を解決するものとします。また、これらのクレーム、請求又は訴訟に関して甲に費用が発生した場合又は甲が賠償金等の支払を行った場合、乙は甲が支払った費用及び賠償金等の損害(甲が支払った弁護士費用を含みます)を負担するものとします。
3.乙は、本利用規約の違反又は本ソフトウェアの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に発生した損害(逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
第15条秘密保持
本契約の当事者は、相手方から開示又は提供された秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示又は漏洩してはなりません。
第16条再委託
甲は本ソフトウェアの提供に関わる業務の全部又は一部を甲指定の第三者に委託できるものとします。
第17条解約
1.甲は、以下の場合には何らの通知又は催告をすることなく乙との利用契約を解約することができます。
(1)乙が本ソフトウェアの利用料金又はその他の債務につき所定の支払期日が経過しても履行しない場合、又はその他本利用規約に定められた重大な事項に違反するか若しくはそのおそれがあると甲が判断した場合
(2)乙が本利用規約に定められている事項に違反し、その旨甲から通知を受けたにもかかわらず 7 日を経過しても違反が是正されない場合
(3)乙が破産若しくは民事再生の手続の申立てを受け、乙自らがそれらの申立てを行い、精算の対象となり、又は第三者から差押、仮差押、仮処分、競売の申請、租税公課の滞納による差押、支払いの停止処分を受ける等、乙の信用不安が発生したと甲が判断した場合
(4)乙が監督官庁により事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けた場合
(5)乙が反社会的勢力若しくはその構成員や関係者にあった場合、又はそのおそれがあると甲が判断した場合
(6)乙が資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、合併、又は解散(法令に基づく解散を含む。)した場合
(7)甲から乙への連絡に対して2か月応答がない場合
(8)その他、乙との信頼関係が失われた場合等、甲と乙との契約関係の維持が困難であると甲が判断した場合
2.前項に基づき本ソフトウェアの本契約が解除又は解約された場合、甲は、保有する資料等を削除します。
3.本条に基づき甲が本ソフトウェアの本契約の解除、解約又は資料等の削除を行ったことにより乙に損害が生じた場合であっても、甲はいかなる責任も負いません。
4.第 1 項の措置により本契約が解約された場合、乙は、解約時に期限の利益を喪失し、直ちに、甲に対し負担するすべての債務を履行し、本ソフトウェアを削除するものとします。
第18条監査
1.乙は、甲より本ソフトウェアの使用状況について報告を求められたときは、直ちにその状況を報告しなければなりません。
2.甲は、監査を実施する必要があると判断した場合、事前に乙に書面により通知して、本ソフトウェアの使用状況について甲又は甲から委託を受けた第三者による監査を実施することができます。なお、監査の実施にあたり必要となる費用は乙が負担するものとします。
第19条地位の譲渡禁止
1.乙は、甲の事前の書面による承諾なしに、本契約に基づく地位を移転し、又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部について、第三者に譲渡し、承継させ、若しくは担保権を設定する等一切の処分をすることができません。
2.甲は、本ソフトウェアにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務並びに乙の登録事項その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、乙は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第20条事例の公開
1.甲は、乙から特段の申入れがない限り、本ソフトウェアの導入企業として、乙の企業名を公開することができます。
2.乙は、甲が前項に基づいて乙の企業名を公開する際に、当該乙のロゴ、商標等を利用することの許諾をします。
第21条反社会的勢力との関係排除
1.甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、確約するものとします。
(1)甲及び乙は、現在又は将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会的運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、暴力・威力・詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、並びに反市場勢力(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます)のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
(2)甲及び乙は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下反社会的勢力を含め「反社会的勢力関係者」といいます)との間で、(ⅰ)反社会的勢力関係者によって、自己の経営を支配される関係(ⅱ)反社会的勢力関係者が自己の経営に実質的に関与している関係(ⅲ)反社会的勢力関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関係(ⅳ)その他反社会的勢力関係者との社会的に非難されるべき関係、のいずれの関係も有しないことを表明、確約します。
(3)甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲又は乙の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為(ⅴ)その他これらに準ずる行為、のいずれの行為も行っていない又は将来にわたって行わないことを表明、確約します。
(4)甲及び乙は、反社会的勢力関係者に自己の名義を利用させておらず、また将来にわたって利用させないことを表明、確約します。
2.甲及び乙は、自らが前項各号に違反する事実が判明した場合、相手方に直ちに通知しなければなりません。
第22条改訂
1.甲は、本利用規約の全部又は一部を変更することができます。その場合には、変更後の本利用規約の効力の発生時期を定め、かつ、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期をあらかじめホームページへの掲載等の手段で周知するものとします。
2.乙は、本利用規約の変更に同意できない場合、本利用規約の変更の効力が生じるまでは、本契約を終了することができます。ただし、乙が、本利用規約の変更後、本ソフトウェアを利用した場合には、かかる変更に同意したものとみなされます。
3.変更後の本利用規約は、特段の定めがある場合を除き、周知された効力発生時期より効力が生じるものとします。
第23条分離可能性
1.本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、適用法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、甲及び乙は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
2.本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、乙とは別の本ソフトウェア利用者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の乙との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第24条準拠法及び管轄裁判所
本契約の成立、効力発生、解釈にあたっては日本法を準拠法とします。また、本契約及び本ソフトウェアの利用に起因又は関連して甲と乙との間で生じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2026 年 3 月 1 日制定
株式会社kozokaAI
